すまい給付金は、住宅ローン減税が拡充されることになってもあまり負担軽減効果が生じない人々を対象として、消費税率引上げによる負担の軽減を住宅ローン減税と並行して行うものです。
本来すまい給付金制度は消費税率の引き上げによって生じる新築一戸建て等の住宅購入者の負担を軽減するための制度ですが、住宅ローン減税は、控除額を所得税等から決定するものであることから、収入が少なければそれだけ負担軽減の効果も小さいものとなります。そこで給付額を収入によって異なったものにするためにすまい給付金の制度が設けられました。
すまい給付金の対象となる人は収入が一定の基準以下で、新築一戸建て等の住宅を取得してかつ登記上の持分を保有しており、さらに取得した住宅に自らが居住している人です。
また、すまい給付金の対象となる住宅については、床面積が50㎡以上であり、第三者機関の検査済みで、引上げ後の消費税率が適用される住宅であることが必要です。ちなみに個人同士で行われる中古住宅の不動産売買については対象外です。
すまい給付金が給付されるための要件については、住宅を購入するにあたって住宅ローンを利用しているか、購入する住宅が新築一戸建てか中古一戸建てかによって異なってきます。
また実施される期間については、平成26年4月の消費税率引上げ以降に引渡された住宅から、平成31年6月に税制面での特例措置がとられるまでに土地建物の引渡しと入居が完了した住宅で適用されます。
どのようにしてすまい給付金を申請するかについては、各住宅取得者が行うことになっているので、住宅一戸に複数の不動産登記上の持分保有者が居住している場合は、各持分保有者が居住後に、必要書類を給付申請書に添付して申請しなければなりません。
申請する場所については、すまい給付金事務局へ郵送するか、全国各地のすまい給付金申請窓口に持参することで申請できます。
滋賀県大津市の場合は下記の場所で申請可能です。
越智産業株式会社大阪営業所滋賀事務所
所在地:滋賀県大津市逢坂1丁目14番15号