今年2月滋賀県において「自転車安全利用条例」が施行されました。その条例に基づき今年10月から自転車利用者に対し損害保険への加入が義務付けられることになりました。この条例は自転車事故が発生した場合の加害者・被害者双方の損害を軽減するためのものですが、現在滋賀県内で自転車保険に加入している者は2割程度と少ないのが問題です。そこで滋賀県は県内の様々な地域で説明会を開くなど、保険加入義務化の周知活動を進めています。

今回の条例により開始される保険は自転車の乗って運転している最中に歩行者などを死傷させたり器物を損壊したりした場合に保険金が支払われる損害保険です。そしてこれ以外にも火災保険や自動車保険などの特約として付属している「個人賠償責任保険」や「TSマーク付帯保険」でも賠償を受けることは可能です。

滋賀県では今後、損害保険加入の義務化について地域住民に対しては回覧板などを活用することによって周知を徹底し、また事業所に対しては経済団体を通して保険加入を促していくようです。

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