シックハウス対策
最高等級F★★★★対応
シックハウス症候群の原因は、建材から発散する揮発性有機化合物といわれています。
新築やリフォームした住居に入居した人の、目がチカチカする、のどが痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物と考えられています。
今回の建築基準法の改正では、シックハウス対策のために建材の規制をしています。
住む人の立場で考えれば<F★★★>より<F★★★★>
改正建築基準法では<F★★★>の建材も床面積の2~5倍の制限内で使用することができます。
しかし、真栄ハウジングでは、お客様の立場で考えて、使用制限の一切ない<F★★★★>の最高等級の建材を使用しています。<F★★★★>の建材は建築基準法の定めるホルムアルデヒドの値よりもさらに少ない発散料の建材で、JIS,JASで今回新設された最高等級の建材です。
24時間換気
原則として、すべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられています。
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用していない場合でも、日用品や家具から発散される場合があります。それらの揮発性有機化合物を放出するため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられています。
また、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、それらの箇所にも(1)建材への措置、(2)気密層・通気止、(3)換気設備の設置などの措置が必要になります。








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